大判例

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東京地方裁判所 昭和42年(借チ)2056号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕一 申立人は昭和三三年一〇月一日相手方からその所有にかかる江戸川区東瑞江二丁目四一番の一宅地808.59平方米のうち、66.44平方米(20.1坪)(本件借地という)を、非堅固建物所有の目的で期間を二〇年と定めて賃借し、その地上に家屋番号四一番三木造瓦葺二階建店舗兼居宅一階47.93平方米(14.5坪)、二階16.52平方米(五坪)の建物を所有してきたが、右建物を不動産取引業を営む新井武に譲渡するにあたり、本件借地権の譲渡について相手方の承認が得られないので、本件申立てをしたものである。

二 本件資料によれば、右の事実が認められるほか、申立人が本件借地権を新井武に譲渡することが相手方に不利益を与えるおそれがあることを推認させるような事実は認められないし、相手方自身に譲渡を拒否しようとする積極的な意思があるともみれない。よつて、本件申立ては認容するのを相当とする。

三 ところで、申立てを認容するにあたり、附随の処分として鑑定委員会は当事者双方の利害の公平をはかるため、申立人に対し相手方に金三〇万円の支払いを命じ、かつ、賃料を一月3.3平方米あたり八七円に増額することを相当としている。

右の意見に対して、当事者双方ともこれに従う意思があることを表明しており、当裁判所も右の意見をもつて特に不当とは考えないので、これに従うこととする(但し、賃料については端数を切り上げて、一カ月金一、八〇〇円と定めることとする)。(西村宏一)

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